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公布「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に係る告示等の一部改正」

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  2019年10月7日「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に係る告示等の一部改正」が公布された。   「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的として制定されたが、 告示で引用している日本工業規格が本告示制定後に改正等されたことを踏まえ、所要の規定の整理を行うこととした。 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物」の別表中ほう素又はその化合物に係る検定方法について、見直しが行われた。     改正の内容 1.産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法につき、告示で引用する「JIS K 0102(2008)及びJIS K 0125(1995)」を「JIS K 0102(2016)及びJIS K 0125(2016)」に改正する。 (施行:2019年12月1日)   2.廃棄物の処理及び清掃に関す


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