「危険物の規制に関する規則」(以下「規則」)では、高圧ガス保安法の高圧ガスの製造のための施設及び貯蔵所に係る保安距離が規定されています。 このたび制定された、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素等供給等促進法」)に基づく経済産業大臣の承認を受ける製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有することから、同様の保安距離を確保することとされました。 また、「水素等供給等促進法」において、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設について、高圧ガス保安法の完成検査に係る規定を準用していることから、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても「規則」第20条の5の2の水圧試験の基準が適用されます。 「危険物の規制に関する政令」において、一定量以上の危険物を製造する製造所等には避雷設備を設けることとされ、その構造方法は規則第 13 条の2の3において、日本産業規格 A4201「建築物等の雷保護」に規定する構造とすることとされています。 今般、屋上突角部への保護方法等が規定された日本産業規格 Z
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