環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ、2021年10月に環境基準値が改正され、2022年4月から適用されました。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。 こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、し尿処理施設の維持管理の技術上の基準や一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場から排出される放流水の排水基準等を定めている以下の省令に関して、所要の改正が行われました。 改正の概要 1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第4条第2項第10号及び第4条の5第2項第11号において定める、し尿処理施設の放流水に係る大腸菌群数の基準を大腸菌群数 3,000 個/cm3から大腸菌数 800 コロニー形成単位/mLに改正
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