地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」)第 27 条における、「権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」について、所要の改正が行なわれました。 なお当該改正は、行政手続法第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続きは実施されておりません。 公示の内容 ・結果の概要.pdf ・地球温暖化対策の推進に関する法律第27条における権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準.pd 法第27条第1項に規定する「報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」)が害されるおそれ」の有無の判断に係る行政手続法の審査基準は、次のとおりである。 (1)「権利利益(権利、競争上の地位その他正当な利益)」 「権利」とは、一般に、事業者の財産権等法的保護に値する権利一切を指す。 「競争上の地位」とは、法第27条第1項の規定に基づく権利利益の保護に係る請求を行う特定排出者(以下「請求排出者」)の公正な競争関係における地位を指し、具体的には、製造、販売等において他社に優る地位など、様々
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。