水質汚濁防止法に基づき、有害物質等の排水基準は省令で定められています。ただし有害物質のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」については、一般排水基準を達成することが著しく困難な一部の業種には、暫定排水基準を定めています。暫定排水基準は3年ごとに見直されており、パブリックコメントを経て、このたび「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。 パブコメ「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」について「水質汚濁防止法」第3条第1項により環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、「排水基準を定める省令」により定められています。参考>環境省>中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第 16 回)配布資料>...www.technofer-enews.jp2025.05.28 改正の概要 ・【概要】排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案.pdf 排水基準を定める省令の一部を改正す
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