環境大臣は、農薬取締法の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとなっています。 この度、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準のうち、3種類の農薬(エスプロカルブ、ブタクロール、ベンジルアミノプリン)の基準値案について行われていたパブリックコメントが終了し、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」が改正されました。 改正の概要 ・(別紙)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案).pdf ・(参考1)農薬の登録制度及び生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準について.pdf ・(参考2)生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料.pdf 農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(以下「告示」)第3号の規定に基づき、「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準」が以下のとおり改正されます。 ・ 陸域の生活環境動植物関係 告示第3号ロの環境大臣の定める基準(陸域の生活環境動植物の被害防止の観
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。