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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ:「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)」について

環境関連法他
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  「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 26 条第1項に基づき、事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、2023年9月から2025年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」及び2024年10 月から2025年8月までの「温室効果ガス算定・報告・公表制度森林小委員会」において議論が行われました。 「これらを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」について、所要の改正を行うことが検討されています。   ■改正案の概要 ・意見募集要領.pdf ・温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会 ・温室効果ガス算定・報告・公表制度森林小委員会 ・命令案の概要.pdf 「国内認証排出削減量」に、「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」により削減等がされた二酸化炭素の量を加える。【第1条第5号】 第1条第8号を新設し、「森林等炭素蓄積変化量」を規定する。【第1条第8号】 特定事業所排出者の報告事項に、調整後排出量の算定に用いた森林等炭素蓄積変化量を加える。


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