「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が、2024年6月に成立し、公布されました。改正法においては、算定割当量の規定を削除する旨等の規定が定められており、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備及び算定割当量に係る省令の廃止を行う必要があります。また、二国間クレジット制度(JCM)の一部の相手国との協議等を踏まえた所要の規定の整備を行う必要があります。そこで、国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案等を制定することが検討されており、パブリックコメントが行われています。 ・意見募集要領.pdf ■改正・廃止省令案の概要 1.国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令案 概要 【主な改正内容】 ・事業設計書の添付書類として定められている「事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者の連絡先その他の当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者に対しての連絡の方法等に関する書類」の削除 ・認定検証機関の認定の要件として規定されている「京都議定書第十二条1に規定する低排出
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