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法改正情報

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」改正

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《背景》 平成22年、カルタヘナ議定書第5回締約国会議(於:名古屋)で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択された。 補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めている。 《現行法の概要》 遺伝子組換え生物等の使用等を規制し、違法な使用者等に対する措置命令(中止・回収等)の規定を置いているが、実際に生物多様性に損害が生じた場合に、中止・回収等を超える措置命令をかけるための規定はない(補足議定書の国内担保はできない) 。 《改正案の概要》 (1)生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置の命令を追加 環境大臣は、違法に遺伝子組換え生物等の使用等がなされた結果、生物多様性(重要な種・地域に係るものに限る。)を損なう等の影響が生じたと認めるときは、当該使用者等に対し、この影響による生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置(例えば生息環境の整備、人工増殖・再導入等)を執るべき旨を命ずることができるこ


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