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公布「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」

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  2017年6月2日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」が公布された。   種の保存法とは? 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため、希少野生動植物種の捕獲等及び譲渡し等の禁止、生息地等の保護、保護増殖事業の実施等の措置を講ずるもの。   背景 (1)我が国では、3,596種が絶滅危惧種となっており、「種の保存法」による国内希少野生動植物種の新規指定を推進することが必要。一方で、特に二次的自然に分布する種は、調査研究や環境教育等に伴う捕獲等及び譲渡し等を同法に基づく規制対象から除外する種指定の在り方が求められている。 (2)希少野生動植物種の生息・生育状況等の悪化に伴い、生息域外保全の重要性が増大している一方で、これらを政府の力だけで実施していくことには限界があることから、動植物園等と協力し、また、動植物園等の活動を後押ししていくことが必要不可欠。 (3)国際希少野生動植物種は登録した上で登録票とあわせて譲渡し等を行うことができるが、登録票の返納数が少なく、未返納の登録票を違法に入手した別の


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