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法改正情報

平成28年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表

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「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条第4項に基づく実排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの実排出係数及びそれ以外の者から供給された電気の場合に実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定が困難な場合に代替する係数)を、 また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2に基づく調整後排出係数を用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされている。 今般、平成28年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等が公表された。


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