2019年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令をはじめとした関係政省令及び告示の一部改正等の検討が進められており、パブリックコメントが行われる(2019年9月5日~10月4日)。 関連記事 https://www.technofer-enews.jp/2019/05/17/1445/www.technofer-enews.jp 改正の概要 1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(改正法公布後6か月以内施行) (1)特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の区分・戸数(令第12条) 改正法28条の2に規定された、住宅トップランナー基準への適合努力義務が適用されている「特定建設工事業者」の要件を以下の通り定める。 1年間に新たに建設する注文型戸建住宅を300戸以上 1年間に新たに建設する注文型長屋又は共同住宅(アパート)を1000戸以上 (2)建築物エネルギー消費性能向上計画の対象拡
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