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パブリックコメント

パブリックコメント「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」(健診項目関連)

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  「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2019年12月3日~2020年1月6日)。 化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しを行うもの。     改正の趣旨 労働安全衛生法第66条第2項では、「事業者は、有害な業務で、政令で定めるもの(有害業務)に従事する労働者及び有害業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対し、医師による特別の項目についての健康診断(特殊健診)を行わなければならない。」としている。 特殊健診の項目については、有害業務ごとに「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」「鉛中毒予防規則(鉛則)」「四アルキル鉛中毒予防規則(四鉛則)」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」等において具体的に定められている。 また、法第67条において、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた労働者の一部に対し、離職の際又は離職後に、本人の申請に基づき健康管理手帳を交付し、本人に対する健康診断を実施することとされている。当該健康診断の項目については


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