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その他(国際会議・報告書等)

答申「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化審法に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」(PFOA関連物質の化審法第1種特定化学物質の指定等)

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  2022年7月7日、中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」がなされた。 「ストックホルム条約」附属書A(廃絶)に追加することが決定された「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質」に相当する化学物質について、化審法の第一種特定化学物質への指定、輸入禁止製品の指定、第一種特定化学物質を使用できる用途等について答申するもの。 概要 ●第三次答申.pdf ●第四次答申.pdf ストックホルム条約第9回締約国会合において、「ジコホル」「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)又はその塩」「PFOA関連物質」が、ストックホルム条約で附属書A(廃絶対象物質)に追加することが決定され、「ジコホル」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩」に関しては、2021年10月22日付で第一種特定化学物質に指定され、製造、輸入、使用が規制されている。 さらに、今般「PFOA関連物質」について、56種の化学物質を化審法の「第一種特定化学物質」に指定し、


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