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公布「消防法施行令・施行規則等の改正」(二酸化炭素消火設備の規制強化等)

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  2022年9月14日「消防法施行令の一部を改正する政令」「消防法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました。2023年4月1日から施行されます。 全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(二酸化炭素消火設備)に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準やそれに伴う点検項目等について見直すほか、 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類について合理化が行われました。 「不活性ガス消火設備」による事故 不活性ガス消火設備は、電気室や機械式立体駐車場などの空間に消火剤となる不活性ガスを放出し、酸素濃度を下げて消火する設備です。消火剤がガスのため消火後の汚損が少なく、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等の復旧を早急にすることが必要な施設に設置されています。 消火のために放出される不活性ガスには、二酸化炭素、窒素、IG-541、IG-55などがあり、中でも二酸化炭素は、麻酔性があり、一定以上の濃度に達すると人命危険が生じます。令和3年1月及び4月には


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