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パブリックコメント

パブコメ「労働安全衛生規則の改正案」(新規化学物質関連手続きの電子申請化等)

パブリックコメント
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  「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年2月7日~3月7日) 今般、近年のDX化の推進を踏まえ、新規化学物質の有害性の調査結果等の届出又は申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則の改正案が示されました。 改正案の概要 1.新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出又は申請の原則電子化 「労働安全衛生法」では、新規化学物質を製造/輸入する事業者は、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされており、「労働安全衛生規則」において、届出に必要な書面を定めています。(法第57条の4第1項、則第34条の4) この届出に関しては、労働者が当該物質にさらされないための一定の要件を満たしている、予定される年間の製造/輸入量が100kg以下などの場合は、厚生労働大臣の確認を受けた事業者は、新規化学物質に係る


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