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パブリックコメント

パブコメ「濃度基準告示・濃度基準等に関する技術上の指針の改正」(改正労働安全衛生法関連)

パブリックコメント
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  「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2024年2月28日~3月28日) 2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」において導入された、自律的な管理を基軸とする新たな化学物質管理では、リスクアセスメント対象物※に、労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める基準以下としなければならないことが規定されたことを踏まえ、物質ごとのばく露濃度の基準値(濃度基準値)とその基準値を満たしていることを確認するための測定方法、などについて改正される予定です。 ※労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられている物質。労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(自律的な管理を基軸とする規制への移行)2022年5月31日に公布された、新たな化学物


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