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パブリックコメント

「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。

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  2024年3月5日「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定され、第213回通常国会に提出され審議されています。 昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、「ネイチャーポジティブ(自然再興)」※の実現に向け、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進するため、①基本方針の策定、②事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定制度の創設、③認定を受けた活動に係る自然公園法による許可の特例・手続きのワンストップ化の措置を講ずる等を盛り込んだ法律案です。 ※『ネイチャーボジティブ(自然再興)』とは、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることを意味します。2030年までに「ネイチャーポジティブ」を実現することが、2050年ビジョンの達成に向けた短期目標です。 概要 ●【概要】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案.pdf ●【要綱】地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案.pdf ●【案文・理由】地域における生物の多様性の増進のための


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