2024年4月30日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。2025年4月1日から施行されます。 「労働安全衛生法」に基づく「危険な場所への立入禁止」「事故発生時の特定の場所からの退避」等の事業者が講ずる措置の対象範囲が、労働者以外(作業に従事する者)にも拡大されました。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(一人親方等を保護措置の対象に追加)2022年4月15日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布された。2023年4月1日より施行される。 作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護図られるよう、新たに換気設備や保...www.technofer-enews.jp2022.04.15 改正の概要 ●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(基発0430第4号、令和6年4月30日).pdf ●【概要】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案について.pdf ●個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書(令和5年10月).pdf ●建設業における一人親方等に係る災
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