絶滅のおそれのある野生動植物は、政令で国内希少野生動植物種(※1)として定められています。 そこに新たに10種を追加すること、ならびに緊急指定種(※2)の1種を指定解除することについて、パブリックコメントが終了しました。 ※1.国内希少野生動植物種 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。 〇出典>環境省>報道発表資料>絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国内希少野生動植物種の追加) ※2.緊急指定種 緊急指定種は、新たに発見された種や絶滅したと思われていた種が再発見された場合など、特にその保存を緊急に図ることが必要な場合に捕獲などを禁止する緊急的な措置です。種の保存法第5条に基づき、環境大臣が指定し、指定の期間は最大で3年
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