「水質基準に関する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」についてのパブリックコメントが終了し、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

改正の概要
・水質基準に関する省令及び水道法施行規則の一部を改正する省令案について.pdf
・水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案).pdf
(1)水質基準に関する省令
水道により供給される水が適合すべき水質基準に、PFOS 及び PFOA を追加する。
また、当該基準値については、PFOS 及び PFOA の量の和として 0.00005mg/L(50ng/L)以下とする。
(2)水道法施行規則
ア 第 15 条第1項第2号
検査に供する水の採取場所は給水栓が原則とされている。ただし、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができることとされており、その項目の中に、PFOS 及び PFOA を追加する。
イ 第 15 条第1項第3号ハ関係
➀施行後の水質検査の考え方
水質基準項目の有機化合物に関する検査はおおむね3か月に1回以上と規定されていることから、PFOS 及び PFOA の検査の回数も、おおむね3か月に1回以上を基本とする。ただし、簡易水道事業及び水道用水供給事業より全量受水を行っている水道事業においては、新たに以下のとおりとする。
- 簡易水道事業においては、おおむね3か月に1回以上の検査回数を基本とするものの、施行以前に行われた検査結果から PFOS 及び PFOA が検出されるおそれが少ない場合、検査回数をおおむね6か月に1回以上に軽減できることとする。また、検査結果に加え、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)から検出されるおそれが更に少ない場合には、検査回数をおおむね1年に1回以上に軽減できることとする。ただし、検査の結果、PFOS 及び PFOA が基準値の5分の1(10 ng/L)を超える場合は、検査回数をおおむね3か月に1回以上とする。
- 水道用水供給事業より全量受水を行っている水道事業においては、おおむね3か月に1回以上の検査回数を基本とするものの、受水元である水道用水供給事業における検査結果が基準値の5分の1(10 ng/L)以下であり、かつ、自ら検査を行った結果、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが確認できた場合は、自らが実施する検査を省略することができることとする。ただし、省略後も水道事業者は水道用水供給事業の水質検査結果を確認し、その結果、PFOS 及び PFOA が基準値の5分の1(10 ng/L)を超える場合は、検査を自ら実施し、検査回数はおおむね3か月に1回以上とする。
また、専用水道においても、同様の考えを用いることができることとする。
※水道用水供給事業者に対する準用規定(第 52 条)、専用水道の設置者に対する準用規定(第 54 条)等を含め、上記のように水質検査が実施されるよう改正を行うものとする。
②検査回数の減について(既存規定の適用)
PFOS 及び PFOA についても、第 15 条第1項第3号ハのただし書き以下の規定を適用できることとする。
ウ 第 15 条第2項第3号
PFOS 及び PFOA に関する臨時の水質検査は、必要がないことが明らかであると認められる場合には、省略することができることとする。
エ その他所要の改正
スケジュール
【公布】2025年6月30日
【施行】2026年4月1日