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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正について 

環境関連法他
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残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「条約」という。)において、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を廃絶対象物質とすることが決定されました。
これを受け、これらの物質を新たに「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」)の第一種特定化学物質に指定すること等が適当とされたことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」(以下「政令」)において、所要の改正が行なわれます。

また、「政令」第1条第1項第 35 号ロに規定する「三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール」(以下「八:二フルオロテロマーアルコール」)については、「政令」原始附則第3項の表から削除する改正が行われます。
これに伴い、化審法の規定に基づき定められている、製造設備に関する技術上の基準、取扱いに関する技術上の基準又は表示すべき事項に関する省令・告示について、所要の改正が行われます。

上記についてパブリックコメントが行われています。

改正の概要

(1)改正する政令の概要

  1. 次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。
    ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が六のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が六のものに限る。)を有する化合物である化学物質のうち、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの)
  2. 追加指定物質を定める省令の制定又は改正に当たっての審議会等への意見の聴取について定める。
  3. 追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入禁止とする製品を指定する。
  4. 八:二フルオロテロマーアルコールについて、例外的に使用することができる用途から削除する。
  5. 追加指定物質が使用されている製品のうち、技術上の基準適合義務・表示義務を設ける製品を指定する。
  6. その他、改正する政令の附則において所要の経過措置規定を設ける。

(2)改正する省令・告示の概要

  1. 「PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令」、「PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令」及び「PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令」の一部を改正する省令について
    政令における八:二フルオロテロマーアルコールの項削除に伴い、省令について、題名も含め字句を改める他、所要の改正を行う。
  2. 「PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の一部を改正する件について
    政令における八:二フルオロテロマーアルコールの項削除に伴い、告示について、題名も含め字句を改める他、所要の改正を行う。

 

スケジュール

【期間】2025年9月16日~10月15日

・政令について
【施行】2025年12月頃
【施行】2025年 12 月頃(上記(1)4及び6の一部)、2026年6月頃(全面施行)

・省令・告示について
【公布・施行】2025年 12 月頃(政令と同日)

 

出典

〇e-GOV>「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等」に対する意見募集(パブリックコメント)について

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