水俣条約で特定の電池や蛍光ランプを含む水銀添加製品の製造等の廃止が決定されたことを踏まえ、我が国においても同製品を「特定水銀使用製品」として規制するため、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、所要の改正が行われました。
これに伴い、特定の電池や蛍光ランプを含む水銀添加製品の製造等の規制に関し、経済産業大臣を主務大臣とする「特定水銀使用製品の規制に関する運用の手引き(第 2 版)」について、所要の規定整備が行われることとなり、パブリックコメントが行われています。
※特定水銀使用製品の規制に関する運用の手引き(第 2 版).pdf
改正の概要
- 新たに追加された特定の電池や蛍光ランプを含む水銀添加製品の製造等の規制に関し、所要の規定整備を行う。
- 併せて、軽微な変更を行う。
スケジュール
【パブコメ期間】2025年11月21日~12月20日
【公表】2025年中(予定)


