国等の機関においては、グリーン購入法(※)に基づき、2001年4月より毎年度、閣議決定された基本方針に即して「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、環境物品等の調達を推進しています。 基本方針で定められる特定調達品目(国等の各機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類)及びその判断の基準等については、物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しが行われています。 本年度もこの見直しについて特定調達品目検討会で検討が行われ、改定案が作成されました。その内容につき、パブリックコメントが実施されています。 (※)グリーン購入法:循環型社会の形成のためには「再生品等の供給面の取組」に加え「需要面からの取組が重要である」という観点から、2000年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。 同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転
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