法改正情報結果公示:地球温暖化対策の推進に関する法律における「権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」について
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」)第 27 条における、「権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」について、所要の改正が行なわれました。なお当該改正は、行政手続法第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続き...
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