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法改正情報

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部を改正する法律の公布

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外航船舶からのバラスト水(船舶の安定のために取り入れる海水等)に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関(IMO)において「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された(2004年2月13日、ロンドンで採択)。 日本でもこうした被害が生じており、同条約の締結に伴い、生物を含む有害なバラスト水の船舶からの排出の規制を行う等の措置を講ずるため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律が成立され、公布された。 (1)有害なバラスト水の排出禁止 一定の船舶からの有害な(未処理)バラスト水の排出を禁止することとする。 (2)船舶所有者等の義務 一定の船舶の船舶所有者等に対し、以下の事項を義務付ける。 ①有害なバラスト水の処理設備の設置(技術基準適合) ※新造船:条約発効後 ※現存船:一定期間猶予(原則:条約発効後、5年ごとの定期検査まで) ②有害なバラスト水の不適正排出の防止を管理する管理者の選任 ③有害なバラスト水の取扱いに関す


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