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法改正情報

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定

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「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、2015年3月10日に閣議決定され、189回国会に提出された。 両法律案は、「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるものである。同条約は、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 (1)計画の策定 水銀対策の全体像を示す「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定する。 (2)水銀鉱の掘採の禁止 (3)特定の水銀使用製品の製造等に関する措置 特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、部品としての使用を制限し、現在把握されていない新たな用途で利用する水銀使用製品については製造・販売を抑制する。また、水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の責務を設ける。 (4)特定の製造工程における水銀等の使用の禁止 (5)水銀等を使用する方法による金の採取の禁止 (6)水銀等の貯蔵に関する措置 水銀等の環境上適正な貯蔵のための指針を定め、水銀等を貯蔵する者に対して定期的な報告を求める。


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