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法改正情報

施行「自転車活用推進法」

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第192回国会(臨時会)で成立した「自転車活用推進法」(2016年12月16日公布)の施行日を、2017年5月1日に決定するとともに、同法の施行を踏まえ、自転車活用推進本部令を制定するほか、国土交通省組織令について所要の改正が行われた。 <自転車活用推進法の概要> 自転車の活用を総合的・計画的に推進するための法律。 (1)基本理念 ①自転車は、二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的 ②自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果 ③交通体系における自転車による交通の役割の拡大 ④交通安全の確保 (2)基本方針 ①自転車専用道路等の整備 ②路外駐車場の整備等 ③シェアサイクル施設の整備 ④自転車競技施設の整備 ⑤高い安全性を備えた自転車の供給体制整備 ⑥自転車安全に寄与する人材の育成等 ⑦情報通信技術等の活用による管理の適正化 ⑧交通安全に係る教育及び啓発 ⑨国民の健康の保持増進 ⑩青少年の体力の向上 ⑪公共交通機関との連携の促進 ⑫災害時の有効活用体制の整備 ⑬自転車を活用した国際交流の促進 ⑭観光来訪の促進、地域活性化の支援 (3)国等の責務 ①国:


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