【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
法改正情報

公表「労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づく新規化学物質の名称」

法改正情報
この記事は約1分で読めます。

  労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったため、2019年9月27日付で、官報に173物質(通し番号27866~28038)の名称が公表された。   労働安全衛生法第57条の4の規定では、新規化学物質(既存の化学物質として政令で定める物質(法第57条の4第3項の規定により名称が公表された化学物質含む)以外の化学物質)を製造し又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 また、製造・輸入事業者から届け出られた新規化学物質については、届出の受理等の後1年以内に、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表することとなている。     出典 ○厚生労働省 職場のあんぜんサイト「化学物質情報の更新情報」        


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました