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化審法第41条に基づく有害性情報の報告義務について(新型コロナウイルス関連)

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化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可