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パブリックコメント「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(案)」(4告示)

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  「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(案)」についてパブリックコメントが行われる(2020年5月20日~6月18日)。 石綿ばく露防止のための措置として事前調査義務の強化等を行う石綿障害予防規則の改正に伴い、「事前調査を行う者の要件」「分析調査を行う者の要件」「事前調査の結果等の報告対象とする工作物」「成形材料のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすい物」等を定めるもの。   関連記事 パブリックコメント「石綿障害予防規則等の改正案」(石綿対策の規制強化)「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。建築物、工作物及び船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則等に基づき、石綿ばく露防止のための措置が義務づけられて...www.technofer-enews.jp2020.04.30     改正案の概要 1.事前調査を実施する者の要件(石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者) 適切に事前調査を実施するため、必要な知識を有す


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