【お知らせ】当サイトは環境法改正情報に加え「ISOマネジメントシステム関連情報」も取り扱うサイトへリニューアルしました。
その他(国際会議・報告書等)

プラスチック資源循環促進法の政省令・告示の検討開始(プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ/プラスチック資源循環小委員会合同会議の開催)

その他(国際会議・報告書等)
この記事は約3分で読めます。

  2021年6月11日に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に向けて、政省令及び告示の策定に向けて、プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ(経済産業省)、プラスチック資源循環小委員会(環境省)合同会議において、検討が開始される。 概要 第10回(2021年8月23日)会議で提供された資料から・・・ <使用削減の対象となるプラスチック製品・事業者> ●特定プラスチック使用製品(政令で指定) 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、提供量が多く使用の合理化の取組によってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見こまれる観点、過剰な使用の削減を促すべき観点、代替素材への転換を促す観点等から、以下を指定。 プラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯刷子、ハンガー、衣類用のカバー ●特定プラスチック使用製品提供事業者の業種(政令で指定) 特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用の合理化を行うことが特に必要な業種として、以下を指定する。


こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。

既存ユーザのログイン
   
タイトルとURLをコピーしました