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公示「化審法に基づく製造数量等の届出を要しない一般化学物質の追加」

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  2022年3月31日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件」が公布された。 化審法に基づく「リスク評価」「届出」が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの(届出不要物質は毎年度追加される予定)。 改正の概要 ●厚生労働省・経済産業省・環境省 告示第一号(令和4年3月31日) 届出不要物質として指定した化学物質の名称の一部改正について.pdf ●概要.pdf ●物質リスト.pdf ●概要(参考資料).pdf 「化審法」ではリスク評価に使用するため、「一般化学物質」を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者に対して、製造及び輸入の実績数量の届け出義務を規定している。(法第8条第1項) ただし、「第1種」又は「第2種」特定化学物質に該当しないその他リスク評価を行う必要がないと認められるものとして3大臣(厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣)が指定する


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