「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)では、第一種特定化学物質等を取り扱う者は、主務省令で定める技術上の基準に従って取り扱わなければならないこととされています。 2024年9月10日に施行された「化審法施行令の一部を改正する政令」により、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されました。 そのため当該物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品に新たに追加されることとなり、省令改正が行われます。 また、追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、告示改正が行われます。 省令案の概要 ●e-GOV>化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見公募(パブリ
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