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パブリックコメント

パブコメ「がん原性物質を定める告示(案)」

パブリックコメント
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  「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」についてパブリックコメントが行われます(2022年10月21日~11月19日)。 新たな化学物質規制において、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」については、作業記録及び健康診断の結果等の30年保存が義務付けられました。これを受けて、「がん原性物質」を定める告示案が制定されました。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(自律的な管理を基軸とする規制への移行)2022年5月31日に公布された、新たな化学物質管理規制への転換を行う「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の内容を説明しています。www.technofer-enews.jp2022.05.31 改正案の概要 ●【告示案概要】労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)について.pdf ●がん原性物質として記録の30年保存を義務付ける範囲について.pdf ●【概要資料】労働安全衛生法の新たな化学物質規制~労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の


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