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公布「改正建築物省エネ法等の施行期日を定める政令・関係政令」(住宅トップランナー制度の対象となる分譲マンション事業者の規模要件等)

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  2022年11月16日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び施行に伴う関係政令」が公布され、2023年4月1日から施行されます。 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、2022年6月17日に公布されました。 改正法では、「住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充」、「採光規制の合理化」、「省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化」などに係る規定は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています※。 今般の改正により、これら規定の施行期日が定められ、施行に必要な政令の整備が行われました。 ※原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け等のその他の改正については、公布の日から2年又は3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、今後、施行に必要な政令等の整備が行われる予定です。 公布「建築物省エネ法等の改


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