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パブリックコメント

パブコメ「化審法に基づく製造数量等の届出を要しない一般化学物質の追加」(届出不要物質の追加)

パブリックコメント
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  化審法に基づき「リスク評価」「届出」が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するため、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われます(2023年1月4日~2月3日)。 改正案の概要 ●概要.pdf ●対象化学物質表.pdf ●参考資料(製造数量等の届出を要しない一般化学物質の選定の考え方について).pdf 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)では、リスク評価に使用するため、一般化学物質を一定数量(1トン)以上製造又は輸入した者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならないこととされています。(法第8条第1項) ただし、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行うことが必要と認められないものとして、厚生労働大臣・経済産業


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