2023年1月11日「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」にが公布されました。2026年1月1日から施行されます。 工作物の「事前調査」を行う者について、建築物、船舶と同様に必要な知識を有する者に行わせることとする改正が行われました。 公布「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(4告示)」2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(建築物の事前調査を実施するために必要...www.technofer-enews.jp2020.07.27 公布「石綿障害予防規則関連告示の改正」(船舶の事前調査を実施する者の要件)2022年4月25日「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件」が公布された。2023年10月1日より施行される。改正の概要●概要.pdf●石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定...www.technofer-enews.jp
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