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パブリックコメント

パブコメ「厚生労働大臣が定める物質・濃度の基準案」(改正労働安全衛生法関連)

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  「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」についてパブリックコメントが行われています。(2023年2月25日~3月26日) 自律的な管理を基軸とする規制を定めた、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令において、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることで労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質(濃度基準値設定物質)については、労働者が当該物質にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度基準(濃度基準値)以下となるよう、リスク低減措置を講じることが規定されました。 これを受けて、告示により濃度基準値を設定する物質と濃度基準値が定められました。 公布「労働安全衛生規則等の改正」(自律的な管理を基軸とする規制への移行)2022年5月31日に公布された、新たな化学物質管理規制への転換を行う「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の内容を説明しています。www.technofer-enews.jp2022.05.31   改正案の概要 ●告示案概要.pdf 改正後の労働安全衛


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