労働安全衛生規則では、労働安全衛生法に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度基準値の適用等に関する技術上の指針(以下「指針」)を定めています。濃度基準値とは、労働者が一定程度ばく露されると健康障害を生ずるおそれがあると認められる物質について、ばく露の程度をそれ以下にするよう、厚生労働大臣が定めた基準です。 厚生労働省>化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(2023年4月 27 日公示第 24 号) 今般、新たに濃度基準値が設定された物質などがあり、指針の一部を改正することについて、パブリックコメントが行われています。 改正案の内容 ・概要 ・概要別添 (1)新たに濃度基準値が設定された78物質及び発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2-ニトロプロパン及びブロモエチレン)について、「指針」別表1に当該物質の測定方法を追加する。 (2)新たに濃度基準値が設定された78物質については「指針」別表2に当該物質の濃度基準値を追加し、発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2
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