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告示「石綿障害予防規則の改正に伴う関連告示の改正」(工作物の事前調査者関係)

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  2023年3月27日「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示」、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件」が公布されました。 石綿障害予防規則の改正により、建築物等の解体等の作業に加え「工作物」に係る事前調査についても、一部を除き、必要な知識を有する者による事前調査が義務付けられることに伴い、工作物の事前調査者の要件、当該調査者となるために必要な講習の講義内容の規定、特定工作物の追加等が行われました。 公布「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(4告示)」2020年7月27日「石綿障害予防規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」等4つの告示が公布された。 改正「石綿障害予防規則」(2020年7月1日公布)において、厚生労働大臣が定める者等とされている事項(建築物の事前調査を実施するために必...www.technofer-enews.jp2020.07.27 公布「石綿障害予防規則関連告示の改正」(船舶の事前調査を


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