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法改正情報

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。(新規化学物質の有害性調査結果等の届出・確認申請の原則電子化等)

法改正情報
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2024年4月25日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました。

近年のDXの推進を踏まえ、新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認申請の原則電子化(法第57条の4第1項、令第18条の4)新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする(従来は官報公示)(法第57条の4第3項)改正です。

 

改正概要

1.新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び申請の原則電子化

「労働安全衛生法」第57条の4第1項においては、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされており、「労働安全衛生規則」第34条の4において、届出に必要な書面を定めています。

なお、既に得られている知見等に基づき、当該新規化学物質に関し、有害性がない旨等の厚生労働大臣の確認を受けることで、通常の有害性調査が免除され、法第57条の4第1項の届出は不要とされているところ、安衛則第34条の5、第34条の6、第34条の8又は第34条の10において、確認の申請に必要な書面を定めています。

今般、これらの届出又は申請について、電子情報処理組織を使用して行うこととします。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が「著しく困難な場合」は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとします。

「著しく困難な場合」とは、例えば、ハッキング等外部からの不正アクセス等によりシステムがダウンすることや、電子情報処理組織の構成機器の故障等が発生することにより、期日までに電子情報処理組織を用いた届出又は申請が困難である場合をいます。(施行通知参照)

 

2.新規化学物質の名称公表方法の変更

「労働安全衛生法」第57条の4第1項の規定による届出があった場合には、同条第3項の規定に基づき、届出があった新規化学物質の名称を公表することとされており、当該公表は、3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うこととされています。(安衛則第34条の14第2項)

今般、近年のDX化の推進を踏まえ、これらの届出及び申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものします。

「インターネットの利用その他の適切な方法」には、「職場のあんぜんサイト」に新規化学物質の名称の電子情報を掲載する方法が含まれます。(施行通知参照)

スケジュール

【公布】2024年4月25日
【施行】2026年7月1日(新規化学物質の名称公表方法の変更は2024年7月1日から施行)

出典

○e-Gove >労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

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