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公布「算定命令及び報告命令の改正」(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更)

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  「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」(算定命令)及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」(報告命令)が、2023年12月12日に公布され、2024年4月1日から施行されます。 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、①算定対象活動・排出係数・地球温暖化係数の見直し、②廃棄物の原燃料使用の位置づけの変更、③電気及び熱に係る証書の使用の上限の設定、④都市ガス及び熱の事業者別係数の導入を行う改正です。2024年度報告(2023年度実績の報告)から適用されます。 ※2024年度以降の報告に関する算定・報告マニュアル及び報告様式は環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」のサイトで掲載される予定です。 公布「地球温暖化対策推進法施行令の改正」(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の見直し)2023年9月1日「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました。2024年4月1日から施行されます。(2024年報告=2023年度排出量を報告から適用) 「地


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