「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案」「自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われています。(2024年6月6日~7月5日) 2024年5月に公布された「CCS事業法」に規定する貯蔵のための掘削、試掘のための掘削及び貯留槽の探査を、自然環境保全法に定める「沖合海底自然環境保全地域」において許可が必要な行為である「特定行為」として追加し、その特定行為の許可基準を追加する改正です。 改正案の概要 ●自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案の概要.pdf ●自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案の概要 .pdf ●二酸化炭素の貯留事業に関する法律の概要.pdf ●自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案の事前評価書.pdf 「自然環境保全法」では、沖合海底自然環境保全地域内の沖合海底特別区域内(特に保全を図るべき地域)においては、「特定行為」※は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において「特定行為」をしようとす
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