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環境関連法他パブリックコメント

パブコメ「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」の改正案

環境関連法他
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  「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」第9条第4項第3号の「再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準」として、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」第5条第2項第4号には、再生可能エネルギー発電設備において使用する電気について規定しています。 今般、再生可能エネルギー発電設備に含まれる蓄電池において使用する電気の要件について、関係審議会(総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会)における検討結果等を踏まえ、施行規則の改正に向けた検討が進められており、パブリックコメントが行われています。 改正案の概要 ●新旧対照表(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令).pdf 出典>経済産業省>資源エネルギー庁>FIP制度に関する政策措置について より抜粋 FIP制度は、事業者の収入が電力市場価格に連動


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