残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を指定すること等について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正が行なわれます。 (注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。 パブコメ「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正(第一種特定化学物質の追加)2023年5月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」第 11 回締約国会議において、UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスを廃絶対象物質とすることが決定されました。これを受け、これらの物質を新たに「化学物質の...www.technofer-enews.jp2024.11.07 改正の
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