「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」第5条第1項に規定する、埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の改正について、パブリックコメントが行われています。 改正案の概要 ●別紙.pdf ①背景 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」第 10 条第1項において、海域における船舶からの廃棄物の排出を原則として禁止しつつ、同条第2項各号に該当する廃棄物の排出については例外的に認められている。 この例外のうち、浚渫活動等に伴って生ずる水底土砂等の排出方法については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(以下「海防法施行令」)において、それぞれ、含有する有害物質の種類・溶出量等に応じた、埋立場所等に排出する水底土砂等の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準を規定している。 これらの基準における基準値は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」第五条第一項に規定する「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(以下「判定基準省令」)第1条~第3条
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。