「地球温暖化対策の推進に関する法律」第8条において、”政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」)を定めなければならない”とされており、我が国は 2021 年 10 月に現行の地球温暖化対策計画を閣議決定しています。 これを受け、中央環境審議会地球環境部会 2050 年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG合同会合(以下「合同会合」)において同計画の見直しの検討が進められ、政府の地球温暖化対策推進本部において「地球温暖化対策計画(案)」が取りまとめられました。その内容についてパブリックコメントが実施されています。 〇経済産業省>中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG 合同会合(第9回) 改正案の概要 ●03地球温暖化対策計画(案).pdf ●【関連資料】これまでの合同会
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