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環境関連法他法改正情報パブリックコメント

パブコメ「毒物劇物の判定基準」の改定について

環境関連法他
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  厚生労働省医薬局では、近年、毒物及び劇物の指定又は除外の検討に当たり、以下の問題点が顕在化してきているそうです。 ・吸入試験・経皮毒性試験実施の要否の基準がない。 ・「毒物劇物の判定基準」の2(1)②のベンチマーク化合物の記載が混乱を招いている。 また、毒物及び劇物の指定又は除外の判断に当たっては、最新の OECD ガイドライン等との整合性を考慮して検討を行う必要がある。 そこで、現在の「毒物劇物の判定基準」について、最新の OECD ガイドライン等との比較検討を行い、上記問題点を加味した上で、改定案が作られ、パブリックコメントが行われています。   改定案の概要 ●「毒物劇物の判定基準」の改定案について(概要).pdf ●毒物劇物の判定基準(改定案).pdf 1)「毒物劇物の判定基準」の「1.毒物劇物の判定基準」に係る改定 ・全身急性毒性と局所毒性の判定基準が明確になるように、動物の知見に関する記載を全身急性毒性と局所毒性に分割。 ・原体の急性毒性の判定基準(判定基準値1)と製剤について知見がない場合の「判定基準値2」との関連性を明確化。 ・全身急性毒性の判断


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