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公布「毒物劇物取締法施行規則の改正」(特定の記録媒体の使用を定める規定の見直し・連続運転時間の例外的取扱い)

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  2023年12月26日「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 磁気ディスク等の特定の記録媒体の使用を定める規定の見直し、及び毒物及び劇物の運搬に係る連続運転時間の例外的取扱いについて規定するものです。 改正の概要 ●毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案について(概要).pdf 1.特定の記録媒体の使用を定める規定の見直し 毒物劇物製造業登録申請書等の提出書類について、「磁気ディスク」「フレキシブルディスク」「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものについて、媒体名の削除又は、「電磁的記録媒体」「電子情報処理組織を使用する方法」等のクラウド等を含む新たな情報通信技術を効果的に活用するための見直し【規則第12条の2の2、第12条の2の3、第13条の8、第13条の11、第19 条、第20条及び第23条】 フレキシブルディスクの構造及び記録方式に関する規定を削除する【規則第21条及び第22条】 書類の提出方法として、書類の提出方法として、電子情報処理組織を使用する方法についても新たに規定する【規則第20条】 【施行】2023年


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